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<title>経営コンサルタント・相続対応について詳しく解説 | 氏家透雄税理士事務所は西東京市の税務・経営・相続の相談役</title>
<link>https://y-ujiie.jp/blog/</link>
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<description>これまで西東京市エリアの皆様から、経営コンサルタント・税務会計・事業承継・相続などに関する様々なご相談を承る中、特徴的な案件を例に挙げて、ご提供しているサポートサービスの内容について詳しく解説しております。 具体的にお客様とのやり取りについても触れながら解説しておりますので、ご説明している内容と類似の件でお悩みをお抱えの方や、将来的に案件のご用命をご検討されている方にとって、予備知識としてご参考にしていただける有用な情報となっております。</description>
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<title>確定申告期限が3月１５日までが、4月15日まで１か月延長されました。</title>
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4月15日までとなりました。いよいよ確定申告のシーズンが到来しました。今回の確定申告の期間は、2月１６日～3月１５日ではなく、2月１６日～4月１５日となります。（国税庁令和３年2月２日報道発表資料より）理由：新型インフルエンザ等対策措置法に基づく緊急事態宣言の期間が延長されたことによる混雑回避の徹底を図る観点から。個人の所得税・消費税・贈与税の申告は、4月15日（木）が期限です。これに伴い、振替納税も延長され、個人の所得税は、5月３１日（月）個人の消費税は、５月２４日（月）となります。税理士としては大変助かります（笑）。
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<link>https://y-ujiie.jp/blog/detail/20210210110924/</link>
<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 11:23:00 +0900</pubDate>
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<title>e-taxで申告する前に必要なこと</title>
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サブタイトル昨日は、e-taxの関係処理で1時間もロスしたので、お伝えします。e-taxで申告する場合、サイトを開くには[internetExplore]で開かないとできませんでした。グーグルクローム・エッジ等で開いたら対応しないことがわかりました。それだけのために、e-taxサポートセンターに23分も電話をして、やっと判明し、修正していくことになりました。なんで？と思いますよね。なので、e-taxのＨＰの最初のページにもその記載が無いし、サポートセンターの方も不慣れな対応。がっかりしました。皆様、ご注意くださいね、ご覧いただきありがとうございます。
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<link>https://y-ujiie.jp/blog/detail/20210121095110/</link>
<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 10:05:00 +0900</pubDate>
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<title>確定申告のご準備情報③</title>
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~必要書類について～控除編所得控除のための資料
1.社会保険料控除
会社等の社会保険に加入者以外で、国民健康保険料や国民年金保険料を納めている方は、その資料をご用意下さい。国民年金保険料については、ご自宅に送付されている控除証明書をご用意ください。
2.医療費控除
家族全員の医療費が対象なので、その領収書をご用意下さい。医療保険等で給付を受けた保険金、高額医療費の資料もご用意下さい。
3.配偶者控除
配偶者控除等の人的控除を受ける場合には、控除対象の方の所得をご確認ください。
4.寡婦(夫)控除・ひとり親控除（創設）
配偶者が年の途中で亡くなった場合や離婚した場合には適用の可能性がありますのでご相談ください。
5.寄付金控除
寄付団体等が発行した、確定申告用の寄付金領収書
6.生命保険料控除
保険会社等から送付された控除証明書をご用意下さい。一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3種類あります。
7.地震保険料控除
保険会社等から送付された控除証明書
8.小規模企業共済等掛金控除
個人事業主が加入しているもので、その支払証明書
10.税額控除のための資料・・・代表的な税額控除は、「住宅ローン控除」「配当控除」です。
住宅ローン控除マイホームを購入して住宅ローンを返済している方は、売買契約書、住宅の謄本、ローンの年末残高証明書、住民票他をご用意頂きます。
11.「ふるさと納税」をされた方。
全国の市区町村への寄附金は、寄付金額から2,000円を除いた金額を所得税及び住民税から控除できます。寄付する自治体は自由に選択できますし、複数の自治体に寄附を行うことも出来ます

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<link>https://y-ujiie.jp/blog/detail/20210120103917/</link>
<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 10:47:00 +0900</pubDate>
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<title>確定申告のご準備情報② ~必要書類について～</title>
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皆さんこんにちは！西東京市の税理士事務所氏家透雄税理士事務所です。相続に関するお問い合わせに幅広くご対応させていただいておりますので、是非ご用命ください。～無料相談も請け負っております～お気軽にお問い合わせください。6.配当収入のある方・・・配当収入の支払調書上場株式に係る配当金は、上場株式に係る譲渡損と申告によって通算できます。配当金の申告によって配当控除という税額控除の適用も可能です。7.株式や投資信託等の売買をした方特定口座の取引のある方：証券会社からの年間取引報告書をご用意ください。一般口座の取引のある方:取引都度(購入と売却)の計算明細書をご用意ください。上場株式等の特定口座の利用方法で有利不利があります。特定口座で「源泉徴収なし」を選択すると、年間の株の運用益が20万円以下であるならば申告不要です。一方で「源泉徴収あり」を選択すると原則は申告不要なので、運用益が20万円以下であっても税金が天引きされてしまいます。(税率20.315％)8.土地や建物等の売却、交換等を令和2年に行われた方売却等に係る不動産の資料（取得と売却について）をご用意下さい。売買契約書の写し・登記事項証明書・戸籍の附票の写し等、ケースによって必要資料が変わります。お近くの税務署に確認するか、国税庁ホームページにてご確認ください。
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<link>https://y-ujiie.jp/blog/detail/20210115123956/</link>
<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 13:28:00 +0900</pubDate>
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<title>確定申告のご準備情報</title>
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<![CDATA[
皆さんこんにちは！西東京市の税理士事務所氏家透雄税理士事務所です。相続に関するお問い合わせに幅広くご対応させていただいておりますので、是非ご用命ください。～無料相談も請け負っております～お気軽にお問い合わせください。～必要資料について～確定申告のご案内早くも確定申告の時期が近づいてまいりました。本日は確定申告の情報についてご説明させていただきます。申告期限は3月15日ですので、ご準備をお願いいたします。～必要書類～1.給与収入のある方・・・給与の支払者から受け取った、源泉徴収票給与が2,000万円超の方、2箇所以上から給与の支給のある方は確定申告が必要です。2.公的年金や個人年金の給付のある方（雑所得）・・・公的年金、個人年金の支払調書公的年金の種類は、「国民年金・厚生年金・共済年金、恩給（一時恩給を除く）、確定給付企業年金契約に基づいて支払われる年金他」です。
「遺族年金、障害年金、母子年金」は非課税なので申告不要です。
公的年金等の収入が400万円以下で他の所得が20万円以下ならば申告不要です。（但し、住民税の報告は必要です。）
3.講演料、講師料、原稿料等の収入のある方・・・各報酬の支払調書給与所得者が副業で得た所得(収入から経費を控除した金額)が20万円以下ならば申告しなくても構いません。
4.不動産収入のある方・・・不動産の収入及び費用に関する資料5.事業収入のある方・・・事業の収入及び費用に関する資料こちらは参考書類の一部となります。また次回ブログで必要書類についてご説明させていただきます。
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<link>https://y-ujiie.jp/blog/detail/20210113164131/</link>
<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 16:53:00 +0900</pubDate>
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<title>ＨＰリニューアルしました。</title>
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随時更新しますので、よろしくお願いいたします。相続についてへ
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<link>https://y-ujiie.jp/blog/detail/20210113163022/</link>
<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 16:39:00 +0900</pubDate>
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